Q.私はハケンではたらいています。週3日の扶養内勤務で月・水・金が出勤日です。この場合、火・木に有休を充てることはできますか。それを毎週4週続けたらフルタイム勤務と同じになりますか。その場合、社会保険の加入など扶養内を外れてしまうことはありますか。

 

A.有給休暇は就業する日にしか行使できません。従って火・木は就業日ではありませんので有給休暇を行使することはできません(労基法第39条)。

したがって、契約が週3日であるならば有給休暇を使ってフルタイム同等にすることは原理上できません。よって、社会保険加入の問題もありえません。

 

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