Q.私はハケンではたらいています。扶養内勤務のことで相談があり、オフィスタの担当者に相談したところ、私の質問内容が複雑なケースだったため「顧問の社労士先生に確認しておきます」といっていただきました。オフィスタの顧問社労士である大滝先生のことはこのQ&Aコーナーで前々から存じ上げておりましたが、特定社会保険労務士と書かれてありました。特定社会保険労務士とは通常の社会保険労務士とは違うのでしょうか。ふと気になったため質問させて頂きました。

 

A.特定社労士とは、社労士資格を有する者がさらに高度な専門知識を身に付け、特定の業務を行うために認定された資格です。労働問題やトラブル解決における専門家として、企業と労働者の間に立ち、裁判外での円滑な解決を目指す役割を担っています。

特定社労士が特に注目されるのは、労働紛争の解決における代理人としての役割です。労働者と企業の間で紛争が発生した場面で、依頼者の意見や要望を代弁し相手方との交渉を進めます。また、法的知識を基に最適な解決策を提案します。例えば、不当な解雇や未払い残業代などの問題が発生した場合、労働者または企業の代理人として、都道府県労働局のあっせん手続きに参加することが可能です。この手続きは裁判よりも簡易で迅速、かつ低費用で解決できる手段であり、特定社労士はその紛争解決の代理人となることができます。

特定社労士は、紛争に発展しそうな事案について労働者と企業が円満に和解できるように助言や交渉を行います。これにより、あっせんや調停に移行する時間や費用を節約しつつ、双方の関係を保つことができます。この業務は一般の社労士でも行うことができますが、特定社労士としての知見を活かすことで、より適切かつ効果的な対応をとれることが期待できます。

特定社労士は、企業が適正な労務管理を行えるようにサポートして労働環境の改善を目指します。結果として、紛争の発生自体を防ぐ役割も果たしています。

特定社労士になるには、社労士が特別研修を経て紛争解決手続代理業務試験に合格し、且つその旨が社労士会連合会の登録に付記される必要があります。特に労働紛争の代理業務に関しては、社労士の中でも特定社労士しか行うことができません。(回答:大滝岳光)

 

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