Q.わたしはハケンではたらいています。派遣先企業A社で毎週月・水・金の週3日派遣で勤務しています。この他に、同じ勤務先である派遣先A社で火・木だけアルバイト(=直接雇用)で追加ではたらくことはできますでしょうか。また、火・木・土・日のアルバイト(=直接雇用)を組み合わせてA社で週7日お休みなしで働いても良いのでしょうか。派遣会社と派遣先A社の承諾を得てという前提です。

 

A.派遣先企業A社で派遣労働者として週3日(月水金)働きながら(雇用主は派遣元)、同じ派遣先A社で直接雇用で働くことは可能です。労働者派遣法には禁止している規定はありません。

ただ、労働基準法は1週間に1日の法定休日制が採られています(労基法第35条)のでA社の直接雇用で4日(火木土日)働くことは、1週間に1日の休日がとれないことになります。従ってA社が直接雇用をする場合は週3日勤務以内でなければ、A社は1週間に1日の休日を与えていないとして労働基準法35条違反の責任(6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)が問われますのでA社は採用の際にはご注意ください。(回答:大滝岳光)

 

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