Q.わたしは扶養内でハケンではたらくこととしました。就業が決まったときに派遣会社から労働条件通知書という書面と、就業条件明示書という2枚の書類が届きました。どちらも同じような内容が記載されているのですが何が違うのでしょうか。また、これはこのまま受領して保管しておけばいいのでしょうか。

 

A.労働条件通知書とは労働基準法第15条で交付が定められている書面で、勤務開始前に雇用主が労働者に対して法令で定められた事項を伝えるための書面です。社員でもパートでもアルバイトでも派遣でも形態を問わず雇用した労働者に対して交付しなければなりません。

 一方、就業条件明示書は労働者派遣法第34条で交付が定められている書面で、派遣会社が派遣労働者に対して同じく法令で定められた事項を伝えるための書面で、雇用契約が結ばれたときに交付されるのが一般的です。

ハケンで就業が決まったとのことですので、この2枚が届いたということです。ただ、この両者は内容が重なる部分もあるため、派遣会社によっては「労働条件通知書(兼)就業条件明示書」として1枚にまとめて交付される場合もあります。

雇用契約は口頭で行われることも多いため、後々相違がないかを証するために、雇用契約が結ばれたときに派遣会社から郵送(またはメール)で届きます。

 就業条件明示書が交付されているということは既に雇用契約が結ばれたということですから、この書面は内容を目通ししてこのまま受領して保管しておけば宜しいかと思います。

 

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