Q.私は日頃、派遣や隙間バイトを利用してはたらいています。例えば9月1日9:00~11:00までの2時間をA社で、12:00~17:00までの5時間をB社で勤務したとします。それぞれ二社の派遣会社を使っていた場合や、隙間バイトの場合、9/1の雇用主がいずれにしても2社存在するということになってしまうのでしょうか。この場合、もし11:30に事故に遭ってしまった際の労災はどうなるのでしょうか。
A.2社で勤務している以上、9/1の雇用主は2社存在することになります。11:30の事故は業務中ではありませんので、労災にはなりません。
A社で勤務を終わりB社に行く途中に事故に遭ってしまった場合は通勤災害と認められます。この場合(2社で勤務している場合)、業務災害、通勤災害にかかわらず複数業務要員災害とされ、給付基礎日額もA社とB社の賃金を合わせた額に基づいて計算されます。手続きが通常の労働災害より複雑になりますので、本紙面上では説明しきれないため、このような場合の詳しいことについては最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
画:功典(漫画家)
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