第934話「勤務地が変われば賃金も変わるのでしょうか?」 | OFFiSTA オフィスタ・ブログ

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ここでは派遣のお仕事についてハケン会社の立場から日々思ったこと・感じたことを綴ってみるWeeklyコラムです。

 

Q203私はハケンではたらいています。ハケン社員の賃金についてお尋ねします。派遣会社Aの所在地は東京都内にあります。派遣先企業Bも東京都内に本社がある会社さんです。しかし、実際に勤務するのは派遣先企業Bの埼玉支店Cになります。月に数回だけ派遣先企業Bの千葉支店Dで勤務する日もあります。また、3カ月に1回派遣会社Aが主催する教育訓練のため神奈川県内の講習会場Eで勉強会があります。わたしの最低賃金はどの地域が対象となるのでしょうか。

 

A203.ハケン社員の最低賃金は、原則として派遣先の事業所の所在地の都道府県の最低賃金が適用されますが、派遣先の本社が都内にあったとしても、実際に勤務するのが埼玉支店であるならば、埼玉県の最低賃金が適用されます。月に数回だけ千葉支店で勤務したり、3か月に1回は神奈川県内で勉強会があったとしても月の大半が埼玉支店で勤務しているのであれば、埼玉県の最低賃金が適用されると考えてよいと考えます。

但し、勤務地がどこであっても不利にならないように東京都をベースに全国一律制の派遣会社もありますので確認してみるのも良いでしょう。

 

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画:りょこ(漫画家)

 

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