オフィスタで毎月1回発行しているメルマガでは労働に関する法律のQ&Aを掲載しています。
Q188.私はハケンではたらいています。週3日勤務で月・水・金(土日祝は休み)の契約です。週3日勤務なので月間4週とすれば月間12日間出勤だと思い込んでいました。しかし、暦の関係で第5週が出てきてしまいその31日が運悪く月曜日にあたってしまいました。この場合、月間13日間出勤になってしまいますので「月曜日は休みのはずだ」という私の希望と、「代わりに翌月の第1週は週2日勤務なのだから月曜日は出勤日だ」という企業の意見とどちらが優先されますか?
A188,もし労働条件が週3日(月・水・金)となっていて、月間の勤務日数が12日と限定されているのであれば、31日の勤務は12日を超えますので労働者は働く義務はありません。契約の条件を見ますと月間12日と限定されておりませんので31日の月曜日は勤務する義務があります。1日から31日まで1か月間の雇用期間であったとしても同じです。
画:あよ。(しらす⭐️まい)
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