みなさんが日々働いていれば事故に遭ったり怪我をしたりという事もあるかもしれません。そんな時に必要となるのが労災保険です。しかし、いざ怪我をしてしまった時に労災の手続きや知識がないとどうしてよいかわからないかもしれません。
実際に以下の場合に事故や怪我が起きた際に労災の適用になるかどうか見てみましょう。回答は「〇は適用される可能性が高い、×は適用されない可能性が高い」です。労働者も企業担当者も覚えておいて損はないと思いますので参考にどうぞ。
·日常の作業中の事故(〇)
·生理的行為(トイレ、飲水等)による作業が中断中の事故(〇)
·作業が終わって後始末の最中の事故(〇)
·火事等で緊急事態の救援活動による怪我(〇)
·社員食堂で休憩中の事故(×)
·退勤後に得意先と接待の最中に転倒(〇)
·退勤後に同僚達と飲食の最中に転倒(×)
·月間100時間を超える残業の翌月に心臓疾患を発病した(〇)
·月間160時間を超える残業の翌月にうつ病を発病した(〇)
·帰宅後に自宅の階段で転落した(×)
·帰宅後に会社の社宅で窓ガラスが割れて怪我をした(×)
·会社の花見の最中に怪我をした(×)
·会社の懇親会に向かう途中に交通事故に遭った(×)
·警備員が勤務中に暴漢に殴られた(〇)
·集金人が住民と口論となり喧嘩になって怪我をした(×)
·通勤途中に不仲の昔の友人に刺された(×)
·出張先が内戦中だったため現地の兵士に撃たれた(×)
·株主総会に出席する途中に事故に遭った(×)
·建設業の一人親方が自宅の修繕中に怪我をした(×)
·個人タクシー事業主が家族を乗せて移動中の事故(×)
·ホテルに宿泊した翌日直接会社に向かう途中の事故(〇)
·友人宅に宿泊した翌日直接会社に向かう途中の事故(×)
·親族宅に宿泊した翌日直接会社に向かう途中の事故(〇)
·自宅の前の道路で転倒した(〇)
·自宅の玄関を入ったところで転倒した(×)
·得意先から直接帰宅する途中に事故に遭った(〇)
·得意先から直接帰宅する途中に飲食し泥酔して転倒した(×)
·始業時間より自発的に3時間も早く出勤し事故に遭った(×)
·会社帰りに子供の迎えで託児所へ立ち寄る途中の事故(〇)
·業務中に車を運転していて事故を起こして怪我をした(〇)
·業務中に無免許で車を運転していて事故を起こした(×)
·マイカー通勤で車中で仮眠中に追突事故に遭った(〇)
·通勤途中に駅のトイレで転倒した(〇)
·会社帰りにクリーニング店に寄り道する途中で転倒した(〇)
·独身者が帰宅途中に食堂で夕飯中(飲酒なし)に怪我した(〇)
·会社帰りに美容院に寄って帰る途中に事故に遭った(×)
·退社後に資格を取るため専門学校に向かう途中の事故(〇)
·退社後に自動車教習所に向かう途中の事故(×)
·帰宅途中に選挙投票に寄る途中で事故に遭った(〇)
·帰宅途中に病院に診察を受けるため回り道したら転倒(〇)
·帰宅途中に親の介護のため病院に寄る途中の事故(〇)
·退職したその日(最終日)の帰宅途中に事故に遭った(×)
·漁船で料理長の作ったフグに当たって漁師が死亡した(〇)
·上司が過酷なノルマを課して部下が自殺した(〇)
·作業中に発見した不発弾を休憩時間に叩いたら爆発した(×)
·企業の実業団野球部員が退社後の練習中に負傷した(×)
・ダブルワークでA社就業後にB社へ出勤する途中で事故(×)
·帰宅途中にスりに財布を盗まれた(×)
(注)認定か不認定かは労働基準監督署または裁判所が諸般の事情を考慮して認定するため〇×はあくまで可能性の確率です。業務等の範囲内かどうかの判断が困難である場合は厚生労働省労働基準局長が認定を行います。
実際に業務中に事故に遭ってしまった場合はどうすればよいでしょうか。オフィスタのスタッフさんは総務部までご連絡いただけましたら社会保険労務士を通じて必要な手続きいたします。
労災保険はあくまで保険です。事故や怪我に遭遇しないに越したことはありませんが、事故や怪我は起こるべくして起こるものでもあります。普段から安全管理などを疎かにしていれば起こるはずのなかった事故が発生する可能性もあります。起こらなくて良い事故や怪我は防ぐよう心がけることも大切かもしれませんね。
■オフィスタNEWS第187号(R5年11月15日発刊)の特集記事より抜粋しました。さらに詳しくはそちらをお読みください。
http://www.offista.com/coffee/mailmagazine/mailmagazine.htm
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