「働き方改革」という言葉を聞いて久しいかもしれませんが、皆さんは職場で快適に働くことができていますでしょうか。今回は、有給休暇について書いていこうと思います。
まず、有給休暇とは、労働義務がある日の義務が免除される日のことで、雇われてから6か月勤務していること、期間中8割以上勤務していること、という条件を満たしていればアルバイトであっても有給休暇は発生します。従業員を雇用している会社の場合、事業主は従業員に対し有給休暇を与える義務があります。また、2019年4月には働き方改革関連法施行に伴い、「有給休暇5日取得」が義務付けられました。
しかし、厚生労働省が発表した「平成29年就労条件総合調査」の年次有給休暇の取得率は49.4%と、日本においてはあまり高いとは言えない状況にあります。また、有給休暇の日数においても取得率50%となっています。これは、日本人の周りの人への気兼ねからくるものが大きいと思われます。良く言うと仕事に対して真面目であるとも言えるのですが。
今回は、私もオフィスタで働き始めて6か月過ぎる頃なので有給が学生のアルバイトでももらえるものなのですかと尋ねてみたところ、いただけるとのことで嬉しく思いました。会社によっては許可しない等の態度を取ることもあるようですが、オフィスタのような人事労務を専門とした会社や、社会保険労務士事務所や、弁護士事務所など労務の法律に詳しい業界ではそのようなことがないので安心だと聞いています。法律に疎い会社さんに勤務している場合は、会社によって就業規則が異なるので正しく有給休暇が取れるように確認しておくと良いですね。
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