パートで働く女性が気に掛ける2つの数字として「103 万円と130 万円」の壁があります。この数字が女性の労働時間を抑制していると言われ、平成28 年10 月から「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」が施行され、週20 時間以上勤務で年106 万円以上の方は扶養の範囲から外れることになりました。企業においては社会保険料の工面捻出、パート従業員のフルタイム転換、それができない従業員はリストラ・人員整理などの雇用変化も余儀なくされると思われます。このような背景から人事担当部局に知識者が必要になり、パート労働者の上手な対応を行っていただくために、(一社)日本雇用環境整備機構では使用者が知っておくべき法改正概要と関係法令解説及び育児者を使用するために知っておくべき社内知識者の養成に主眼を置き『雇用主が知っておくべき育児者雇用のための法改正における知識者養成講習会(労働法・社会保険法)講習会』を7~8月に東京・大阪にて開催します。ご興味がある方は是非ご参加してみてはいかがでしょう。
講師:社会保険労務士 馬場実智代
この講習会についての詳細は別紙参照または下記ホームページをご覧ください。
http://www.jee.or.jp/workshop/workshop.html
※オフィスタは【法改正の適用外企業】ですのでこれまで通りです。扶養勤務の労働者も派遣先企業様も法改正の影響は一切受けませんのでご安心ください。(10/1時点でオフィスタに籍がある方は有利に働けます)
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