育児・介護休業法が平成22年6月より改正施行され下記の改正がありました。
①パパ・ママ育休プラス(育児休業取得可能期間を父母ともに育児休業を取得する場合、子供が1歳(現行)から1歳2カ月に達するまで延長されました。)
②父親の育児休業再度取得(父親が、妻の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、特例として育児休業を再度取得することが可能となりました。)
③配偶者が専業主婦である場合、育児休業の取得ができないとする制度が廃止されました。
男性社員が育休を取得するのはまだまだ抵抗感があるという意識も根強いかもしれませんが、今後どのように社会が変わっていくのか興味があります。
企業としては法で定められている労働者の権利として認めてはいますが、そうはいっても出世に影響したり、周囲の目も気になって、男性の育休は睨みを利かされているようで・・・というのが本音ではないでしょうか。
同法では、事業者は、労働者が申し出をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとされています。
男性も女性も隔てなく子育てに専念できる権利を行使することができる世の中になるといいですね。不況でどこの企業も金・金・金の世の中ではありますが、従業員の1~2歳のお子さんも20~30年後の日本では中心に位置する逸材ですので、経営陣も労働者のための適切な雇用環境を整備してくれる深い理解を有することが将来の発展かもしれませんね。
昭和にあって平成にないもの、それは「人の情念」だと言われています。不況・失業と暗いギスギスした社会雰囲気の中、心豊かな日本企業というものを考えてもいいのかなと思うこの頃です。