OFFiSTA オフィスタ・ブログ

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はたらく女性/育児とお仕事がメイン・コンセプトのハケン会社オフィスタです。
ここでは派遣のお仕事についてハケン会社の立場から日々思ったこと・感じたことを綴ってみるWeeklyコラムです。

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Q.私はハケンではたらいています。Aという派遣会社から法律事務所aで週2日勤務しています。またBという派遣会社から法律事務所bで週2日勤務しています。A社もB社もダブルワークは構わないと聞いています。しかし、このたび法律事務所aと法律事務所bでそれぞれのクライアント同士が裁判訴訟をすることになりました。私はab両方の弁護士の手伝いをしていることになります。A社にもB社にもa先生にもb先生にも私が別の法律事務所で働いていることは話していません。このような場合、どうしたらよいのでしょうか。

 

A.民法において、このような事案を双方代理といいます。これは代理人が一方の利益を優先することで他方の利益を損なう可能性があるため原則禁止されています。双方代理とは、1人の代理人が契約の当事者双方を代理することを指します。例えば、AとBが売買契約を結ぶ際に、Cが両者の代理人として契約を締結する場合が該当し、民法第108条で双方を代理することは原則禁止しています。

 双方代理が禁止される主な理由は、代理人が自己の利益を優先し、当事者の利益を損なうリスクがあるためです。このような利益相反の可能性があるため、民法では双方代理を無権代理行為とみなし原則無効とされ、本人の追認がない限り、その効力を生じません。

 但し、民法第108条のただし書きにより、本人があらかじめ許諾した場合には双方代理が認められることがあります。例えば、特定の法律が例外的に双方代理を許可する場合や、契約の内容が両者にとって利益相反しない場合には、双方代理が認められることがあります。 このように、双方代理は民法において厳格に規制されており、法律行為の適正を確保するための重要なルールとなっています。

 派遣社員は、A会社、B会社の代理人になるわけではありません。訴訟をしている両方の会社の弁護士事務所に派遣され、弁護士の手伝いをしても形式上は、法律違反になるわけではありません。しかし、訴訟をしている両方の会社の弁護士事務所の弁護士の手伝いをすることは、両方の会社の弁護士の訴訟上の秘密を知り得る立場になりますので、どちらかの会社の利益を損なうリスクが生じる可能性があります。従って、倫理的見地からどちらかの派遣は止めるべきです。もし、訴訟でどちらかが勝訴したとしても敗訴会社の弁護士の手伝いをしていたことが判明すれば敗訴会社の弁護士事務所から秘密漏えい等の疑いで訴えられる可能性も大きいからです。

 A社とB社が訴訟していていること、a弁護士とb弁護士が担当していることが分かった時点で、直ちにどちらかの派遣を辞めるべきです。派遣の契約期間の途中では正当な理由がないと辞められません(民法第628条)が、この場合は正当な理由が認められると考えられます。

 

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画:あよ☆しらすまい(漫画家)

 

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