Q.わたしは企業担当者です。現在、派遣会社から経理の人材を派遣していただき大変助かっています。優秀な人材なので手放したくありません。そこで契約期間の終了後に自社で採用したいのですが、派遣会社との取り決めでスタッフを自社採用する時は年収の35%を支払うことと約束しております。仮に400万円で採用しても150万円近い大金を派遣会社に支払うこととなりその余裕が当社にはありません。採用したくてもできません、これは労働者の自由な採用を派遣会社が妨げていることになるのではないでしょうか。
A.派遣契約終了後、派遣先が派遣労働者を雇用する場合は紛争防止措置として、派遣先は派遣会社に紹介料を払わなければなりません(労働者派遣法施行規則第22条第5号、労働者派遣法第26条第1項第10号)。
労働者の職業選択の自由を害するのは、派遣終了後に労働者を雇用してはならないと派遣会社が禁止した場合です。労働者を雇用することは自由だが紹介料を払わなければならないとする規定は違反ではありません。
さらに補足すると、厚生労働省令には契約終了後に、
(1)雇用する際は派遣会社に報告しなければならない
(2)雇用する場合は派遣会社に紹介料を支払うこと
と法律で定められていますので派遣先はこれを守らなければなりません。
派遣会社に黙って労働者を雇用した場合、契約違反として更に多額の違約金を請求されることになりますので、必ず派遣会社と相談のうえ進めるようにしてください。
画:あよ☆しらすまい(漫画家)
----------------------------------------
------------------------------------------
