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外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。
「建設特定技能受入計画における報酬額の認定について」
ということで、国交省から通知がでています。
令和4(2022)年6月1日から、次の事項を守らなければ、
建設業で特定技能外国人を受け入れられません。
特定技能の中でも、建設業はとくに厳しいです
本日は、昇給についてご紹介します。
昇給を予定していなければ、実務経験が積み重なって技能レベルが上がったことに対する昇給がない、ということで認められません。
定期昇給があっても、所定内賃金の上昇額が1000円未満であると、実質的な定期昇給と認められません。
金額も、重要なポイントになります。
昇給に関しては、定期昇給だけでなく、資格や技能検定を取得した場合や、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合などで、報酬額が上昇する場合における、当該条件の内容及び上昇額が含まれます。
建設業については、給料以上に様々面倒ですが、それでも受け入れたい!という会社さんお気軽にお問い合わせください。
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