永住権のために必要なことは | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

日本に住む外国人をサポートしたいという思いから
開業した行政書士。
開業のこと、専門分野のこと、
お役立ち(?)法改正情報、
そして子育てのこと等
さまざま綴っています

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士の大西祐子です。

外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、

お役に立てる情報を中心に発信しています。


永住許可を受けた外国人は、

「永住者」として日本に在留することができます。


 活動や、在留期間の制限がなく、

日本人と同様に日本に滞在して生活を行うことができます。
在留管理が大幅に緩和されるために、

他の在留資格の申請とは違った審査がなされます。

 


 
 入管法では、
 1.素行が善良であること
 2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 
 
この具体的内容についてはガイドラインがあります。
このガイドライン、2年前に変更されていますが、

最近さらに厳しくなっているところがあります。
 
それが、税金と社会保険です。
 
「納税義務等公的義務を履行していること」という条件があり、

公的義務について具体的に次の事項が明記されています。


・税金、年金及び保険料の納付義務
・入管法に定める届出等の義務

 
税金、年金はただ支払っているだけでなく、

適切な時期に納めている必要があります。
 

つまり

後から遅れて払った、

永住権申請前にまとめて払った、

という場合、不許可になる恐れがあります。
(その確立が高いです)。
 
また、届出についてもかなり厳しくなってきています。
届出はオンラインでできます。
忘れないようにしましょう。
 


どんな届出があるのか、

社会保険、税金どうやって払ったらいいの?
分からない場合は、お気軽にお問い合わせください。
 
Line、WeChat、Mailで受け付けています
 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

☆無料相談受付中☆

LINEでのご相談は👇
 
 

 

WeChatでのご相談は👇 または ID:youzi-7912

 

 


デジタル資産×デジタル遺産勉強会

海外投資家&終活ガイドの小村ゆうさんと行政書士の大西祐子のコラボ企画

11月18日、19日、20日、20:00からFacebookライブ配信行います。

コロナ禍でいっきデジタル化が進み、9月にはデジタル庁ができ、世の中はデジタル化。デジタルと向き合うためのヒントをプチ専門家の私たちが共有させていただきます。

LINEでご案内していきますので、こちらをクリックお願いします👇

すべてがデジタル化?

 

朝活ライブ生配信

毎週月曜日、朝8:35~8:55オンライライブ配信を行っています。
『めざせ国際業務の専門家!月曜朝活勉強会』
~入管法を正しく知って外国人を手助けできる仲間を作る

起業・開業に役立ちそうなビジネスマインド~

現在、在留資格詳解シリーズを行っています。

アーカイブは3週間残してますのでぜひご参加くださいませ。

次回は11/8(月)8:35~



ご興味がありましたら是非画像をクリックください☝

 

 

クリックしていただけると嬉しいです!

下矢印

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

 


【外国人のみなさま】
 日本での生活のお悩み、ご相談ください
 ◆ 日本で働きたい 希望在日本工作
 ◆ 日本で会社を作りたい 希望在日本创业
 ◆ 結婚したい 希望跟日本人结婚

 ◆ 離婚したい 希望跟日本人离婚
 ◆ 帰化したい 希望取得日本国籍

【事業主のみなさま】
 ◆ 外国人を雇いたい
 ◆ 役所への申請をしてほしい

【同業者のみなさま】
 ◆ 中国語の翻訳・通訳

 

メール・電話でのご相談は無料です。

 

お問い合わせはこちら

 

行政書士事務所アシスト 行政書士大西祐子

https://viza-office-you.com/

 

助成金のご相談は

社会保険労務士法人アシスト

https://assist.or.jp