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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。
外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、
お役に立てる情報を中心に発信しています。
永住許可を受けた外国人は、
「永住者」として日本に在留することができます。
活動や、在留期間の制限がなく、
日本人と同様に日本に滞在して生活を行うことができます。
在留管理が大幅に緩和されるために、
他の在留資格の申請とは違った審査がなされます。
入管法では、
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
この具体的内容についてはガイドラインがあります。
このガイドライン、2年前に変更されていますが、
最近さらに厳しくなっているところがあります。
それが、税金と社会保険です。
「納税義務等公的義務を履行していること」という条件があり、
公的義務について具体的に次の事項が明記されています。
・税金、年金及び保険料の納付義務
・入管法に定める届出等の義務
税金、年金はただ支払っているだけでなく、
適切な時期に納めている必要があります。
つまり
後から遅れて払った、
永住権申請前にまとめて払った、
という場合、不許可になる恐れがあります。
(その確立が高いです)。
また、届出についてもかなり厳しくなってきています。
届出はオンラインでできます。
忘れないようにしましょう。
どんな届出があるのか、
社会保険、税金どうやって払ったらいいの?
分からない場合は、お気軽にお問い合わせください。
Line、WeChat、Mailで受け付けています
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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