【外国人雇用】不合理」な待遇差ってなに? | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

日本に住む外国人をサポートしたいという思いから
開業した行政書士。
開業のこと、専門分野のこと、
お役立ち(?)法改正情報、
そして子育てのこと等
さまざま綴っています

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士の大西祐子です。

外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、

お役に立てる情報を中心に発信しています。


会社さんは、パート・アルバイトや契約社員を雇う場合、
その待遇について説明をしなければなりません。
そして、待遇の違いやその理由について聞かれた場合、
違いについて説明をしなければなりません。


ここで合理的に説明ができなければ、アウトです。

 

「不合理」とは?

では、どのようなことが「不合理」となるのでしょう?
ガイドラインに不合理か、不合理でないかが記載されています。


退職手当や住宅手当、家族手当など、ガイドラインに係れていないものもあります。
が、これらも「同一労働同一賃金」の対象になります。

ガイドラインに書いてないから、

待遇に違いがあってもOK

とはならないのですね。


不合理な待遇の違いがあれば、

解消しなければなりません。
個別具体的な事情に応じて、

待遇の見直しを行う必要があるのです。

 

また、この法律の趣旨は、
パート・アルバイトや契約社員、派遣社員などの待遇を改善することです。
待遇を同じにするため、正社員の待遇を引き下げるというのは論外です。

 

「合理的な理由」ではありません

待遇差の説明を求められたときに、
「あなたはパートだから、契約社員だから違うんだ」
という理由は認められません。

 

そもそも、

「パート、契約社員だからといって、なぜ正社員と違うんだ?」
という質問ですので、

「パートだから」「契約社員だから」

は理由になっていません。

 

また、「将来の期待が違う」という理由も認められません。
漠然とした回答ではなく、

個別具体的な説明ができなければならないのですね。

もちろん、「外国人だから」というのも論外です。

 

・職務の内容
・配置の変更の範囲
・待遇の性質
・待遇を行う目的

について、客観的、具体的な事実をもとに、説明をすることになります。

同じ仕事をしているのに、違いがあることについて

合理的に説明できますか?


説明できるか不安、
今のうちに評価制度を作っておきたい
という方、
お気軽にお問い合わせください。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 


 

朝活ライブ生配信

毎週月曜日、朝8:35~8:55
『めざせ国際業務の専門家!月曜朝活勉強会』
~基本に戻って学ぶ入管法~
Facebookライブ配信行っています!
ご興味がありましたら登録くださいませ。



https://www.facebook.com/groups/291671375713483

 

 

クリックしていただけると嬉しいです!

下矢印

にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村

 


【外国人のみなさま】
 日本での生活のお悩み、ご相談ください
 ◆ 日本で働きたい 希望在日本工作
 ◆ 日本で会社を作りたい 希望在日本创业
 ◆ 結婚したい 希望跟日本人结婚

 ◆ 離婚したい 希望跟日本人离婚
 ◆ 帰化したい 希望取得日本国籍

【事業主のみなさま】
 ◆ 外国人を雇いたい
 ◆ 役所への申請をしてほしい

【同業者のみなさま】
 ◆ 中国語の翻訳・通訳

 

メール・電話でのご相談は無料です。

 

お問い合わせはこちら

 

行政書士事務所アシスト 行政書士大西祐子

https://viza-office-you.com/

 

助成金のご相談は

社会保険労務士法人アシスト

https://assist.or.jp