【外国人雇用】全社一律の待遇とは? | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。


外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、

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福利厚生施設は全ての従業員に

使わせる義務があります。

「同一労働・同一賃金」均等待遇、均衡待遇は

すべての待遇について当てはまりますが、
その中でも、福利厚生施設のうち、

健康の保持や業務の円滑な遂行を行うためのものは、
パートさん、アルバイトさんについても

使わせる義務があります。
 

休憩室や社員食堂、更衣室などですね。


従前の法律では、

利用する機会を与えるように

「配慮するように」

という配慮規定であったものが、
「利用の機会を与えなければならない」

という義務規定に変わりました。

 

会社さんは、パート・アルバイトや契約社員を雇う場合、
その待遇について説明をしなければなりません。

 

そして、待遇の違いやその理由について聞かれた場合、
違いについて説明をしなければなりません。
ここで合理的に説明ができなければ、アウトです。

同じように働いているのに、契約社員には休憩室を使わせない、
というのは合理的な説明ができませんよね。
給与や賞与など、その他の待遇についても同様です。

また、説明を求めたからといって、

冷遇するなどの不利益な扱いをしてもいけません。

待遇に差がある場合、合理的に説明できていますか?

うちは、お祈り部屋も作って、
ハラル対応の社員食堂まで完備
外国人従業員を手厚く扱っている
という方も、
お困りごとがありましたら

お気軽にお問い合わせくださいませ。
 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 


 

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