特定技能からの変更 | 外国人ビザ専門♧中国語が話せるママ行政書士

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日本に住む外国人をサポートしたいという思いから
開業した行政書士。
開業のこと、専門分野のこと、
お役立ち(?)法改正情報、
そして子育てのこと等
さまざま綴っています

おはようございます!

 

中国語が話せる行政書士大西祐子です。

 


特定技能1号は、トータルで5年間しか

 

にほんに滞在することができません。
 

 

一方、「技術・人文知識・国際業務」等の就労系の在留資格や、

 

自分で事業を始める「経営・管理」であれば、

 

トータルの在留期間はありません。

 

1回の申請につき、期限は決められていますが、

 

要件を満たしている限り、

 

何度でも更新することができます。

 

 

 

では、大卒で特定技能の試験に合格した人を

 

「特定技能」で雇ったけれど、

 

もっといて欲しいから「技術・人文知識・国際業務」に

 

変更したい、

 

という場合はどうなのでしょうか?

 

 

 

要件を満たしていれば、

 

変更は可能でしょう。

 

「技能実習」のように技術移転を目的にしていない以上、

 

帰国する必要もありません。

 

 

 

 

ただし、仕事内容は厳しくチェックされるでしょう。

 

「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」では

 

できる仕事の内容が違います。

 

 

特に、同じ会社で働くのであれば、

 

同じ仕事をすると思われると

 

許可にはなりませんので、

 

そこの説明を如何にできるかがポイントとなるのかと思います。

 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

今日も良い一日をお過ごしください!

 

 

 

 

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 昨日は息子を連れて市民プールに。


3日間遊んで、休み明けは、


京都市役所からの始まりです



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