おはようございます!
officeYKです(^^)/
何らかの傷病により就業できず、会社から給料が不支給になる場合は傷病手当金を受け取ることが出来ます。
傷病手当金を受け取ることの出来る条件は以下の通りです。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
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②仕事に就くことが出来ないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いが無いこと |
さて、つわりが原因で休業した場合は、何故傷病手当金の受け取り対象となるのでしょうか?
骨折をして動けない、闘病のため安静が必要といった見た目の明らかな負傷でも病気でもありません。
そこでつわりが傷病手当金の受け取り対象になるかの判断は、
支給申請書にある「療養担当者記入用」というページにて、つわりの症状がある人が医者の判断から見て
仕事に就けないと証明出来るかどうかです。
医者の判断ですので、どの程度の症状でこの証明内容を記載して貰えるかは分かりませんが、
つわりを起因として処置が必要となった場合は病気とみなされ(つわりそのものは病気ではないため)
記載してもらえることが多いようです。
処置とは点滴を受ける、薬の処方を受けるなどであり、その処置が必要であった人には
傷病手当金の受け取り対象となる可能性があります。
もし傷病により休業中の人は、傷病手当金の受け取り対象かを確認し、
損の無いよう療養をしましょう♪