旬の特集を更新しました(36協定)
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
労働基準法は、休憩時間を除き、1週間について40時間、1日について8時間を超えて働かせてはならないと定めています
この時間を超えて労働者を働かせる場合は、時間外労働・休日労働に関する労使協定を締結する必要があります
この労使協定は、労働基準法第36条による協定なので、36協定と呼ばれます
平成22年4月の労働基準法の改正を踏まえ、36協定についてまとめてみました
詳しくは当事務所のホームページ
をご覧ください
また、36協定の書式を当事務所のホームページからダウンロードしてご使用いただけます
併せてご活用ください
ダウンロードは、こちらから
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()