渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -859ページ目

旬の特集を更新しました(36協定)

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



労働基準法は、休憩時間を除き、1週間について40時間、1日について8時間を超えて働かせてはならないと定めています


この時間を超えて労働者を働かせる場合は、時間外労働・休日労働に関する労使協定を締結する必要があります


メモこの労使協定は、労働基準法第36条による協定なので、36協定と呼ばれます


平成22年4月の労働基準法の改正を踏まえ、36協定についてまとめてみました


詳しくは当事務所のホームページ NEWをご覧ください



また、36協定の書式を当事務所のホームページからダウンロードしてご使用いただけます


併せてご活用ください


ダウンロードは、こちらから




最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1