渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -857ページ目

人事労務ニュースを更新しました(地震により休業させる場合の賃金の取扱い)

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



今回の地震の影響で、工場の操業を停止したり、営業を取りやめる企業が数多く出ています


このように休業を行う時問題になるのが、その際の賃金の取扱いです


労働基準法では、次のように規定されています


メモ労働基準法第二十六条  

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合は、賃金の全額までは保障しなくてもいいけれど、平均賃金の60%以上は保障しなさいとしています



では、どのような場合が「使用者の責に帰すべき事由」に該当するのでしょうか


今回の地震に関連した典型的な3つのケースを取り上げ、その賃金の取扱いについてまとめてみました


1余震の可能性を考慮して予備的に休業を行う場合


2地震や津波の直接的な被害を受けて休業を行う場合


3計画停電の影響で休業を行う場合


  メモ計画停電の前後の時間で休業を実施する場合


  メモ予定されていた計画停電の時間を休業にしていたが、実際には停電にならなかっ

   た場合



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