人事労務ニュースを更新しました(震災と助成金活用)
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
今回の震災は被災地のみならず広い範囲で深刻な影響を与えています
被災地からの部品の供給がストップしたり、計画停電の実施により従来通りの操業ができない状況に陥ったり、多くの企業で売り上げの減少が不可避となっています
今回の震災の影響による休業等でも、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金(中小企業向けの雇用調整助成金)が活用できることをご存知でしょうか
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金とは
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業、教育訓練または出向を実施する際、従業員に支払われる休業手当等の一部を国が助成する制度です
助成額は、企業が負担した休業手当等の3分の2(中小企業の場合は5分の4)です
*教育訓練の場合は、加算があります
具体的に、どのような場合にこの助成金を受給できるのか、また受給するためにはどのような点に注意したらいいかをまとめました
詳しくは、当事務所のホームページ
をご覧ください
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(初回無料 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県限定)
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