渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -776ページ目

震災 従業員が怪我をした場合の労災保険適用(人事労務ニュース)

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



東日本大震災から1カ月以上経ちました


余震もおさまってきたのかと少し安心すると、忘れたころにまた余震


まだまだ気が抜けない状況が続いています



さて、今回の震災は平日の午後発生しました


そのため、就業時間中に負傷したという事例も少なくありませんでした


就業時間中の怪我、病気、障害、死亡は、労働者災害補償保険法(=労災保険)業務災害通勤災害として認められることがあります


この労災保険適用の判断基準についてまとめてみました



詳しくは、すさき労務行政事務所のホームページ NEWをご覧ください