渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -775ページ目

労働保険年度更新の準備(5月のお仕事カレンダー)

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



早いもので4月もあと数日となってしまいました


5月こいのぼりのお仕事カレンダーをアップしました


すさき労務行政事務所のホームページ NEWをご覧ください



5月もいろいろ準備することがありますね



まずは住民税


6月から住民税の額が改定されます


役所から計算書や納付書が送られてきますので、早めに給与計算ソフトのマスターを変更しておきましょう



また、夏季賞与の支給額を決定するための準備がある場合は、そろそろ支給までのスケジュールの確認等をやっておきましょう



それから


年度更新


今年度の労働保険の年度更新の手続の時期は、6月1日から7月11日です


まず、平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)の賃金を集計する必要があります


賃金集計の対象となる労働者の範囲は


クローバー労災保険

(基本)

正社員、パート、アルバイト、日雇いなど、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての人が対象となります


クローバー雇用保険

(基本)

雇用される労働者は原則として被保険者となります


ただし、次の労働者は例外的に除かれます

・季節的事業(4か月以内の期間を予定して行われるもの)に雇用される者

・昼間学生

・臨時内職的に雇用される者

・65歳以上で新たに雇用される者


パートタイム労働者は、次の3つの要件をすべて満たしているとき雇用保険の被保険者となります

131日以上の雇用見込みがあること
21週間の所定労働時間が20時間以上であること
3賃金や労働時間、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇い入れ通知書等に明確に定められていること


雇用保険に加入しなければならない労働者の雇用保険加入手続きが済んでいない場合は、加入の手続きも行う必要があります


パートタイム労働者の雇用保険の加入基準についての詳細は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください