震災 従業員が怪我をした場合の労災保険適用(人事労務ニュース)
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
東日本大震災から1カ月以上経ちました
余震もおさまってきたのかと少し安心すると、忘れたころにまた余震
まだまだ気が抜けない状況が続いています
さて、今回の震災は平日の午後発生しました
そのため、就業時間中に負傷したという事例も少なくありませんでした
就業時間中の怪我、病気、障害、死亡は、労働者災害補償保険法(=労災保険) の業務災害や通勤災害として認められることがあります
この労災保険適用の判断基準についてまとめてみました
詳しくは、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください