渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -745ページ目

口座振込により賃金を払う際の注意点

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



賃金支払の5原則をご存知でしょうか


メモ賃金支払の5原則とは


使用者は、賃金を  1通貨で

          2全額を

           3毎月1回以上

          4一定の期日に

          5直接労働者に支払う


この原則によると、賃金は直接従業員に通貨で支払われなければならない


しかし、現在は、賃金を封筒に入れて現金で支給している企業は少なく、口座振込にしているところが圧倒的に多いと思います


そこで、例外的に賃金を口座振込によって支払う場合、企業側で気をつけなければならないことがあります


そのポイントについて、まとめると次のようになります


1書面により従業員の個別の申出もしくは同意が必要


2労使協定の締結が必要


3賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得る状況にあること


4振込口座は従業員が指定する本人名義の口座であること


当然に賃金を口座振込で支払うことができるわけではないことに留意し、適正に賃金の口座振込をする必要があります


詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ NEWをご覧ください