口座振込により賃金を払う際の注意点
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
賃金支払の5原則をご存知でしょうか
賃金支払の5原則とは
使用者は、賃金を
通貨で
全額を
毎月1回以上
一定の期日に
直接労働者に支払う
この原則によると、賃金は直接従業員に通貨で支払われなければならない
しかし、現在は、賃金を封筒に入れて現金で支給している企業は少なく、口座振込にしているところが圧倒的に多いと思います
そこで、例外的に賃金を口座振込によって支払う場合、企業側で気をつけなければならないことがあります
そのポイントについて、まとめると次のようになります
書面により従業員の個別の申出もしくは同意が必要
労使協定の締結が必要
賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得る状況にあること
振込口座は従業員が指定する本人名義の口座であること
当然に賃金を口座振込で支払うことができるわけではないことに留意し、適正に賃金の口座振込をする必要があります
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください