渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -744ページ目

さらに拡充!震災の助成金(雇用調整助成金)

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです



震災に伴う経済上の理由で休業を余儀なくされ、休業させている従業員に対して休業手当を払っている場合、国から助成金が支給されます


売上・生産量の低下右矢印従業員を自宅待機右矢印休業手当の支払い右矢印国が休業手当の負担を助成


たとえば、こんな場合が「震災に伴う経済上の理由」に該当します


・震災で交通手段が失われたため従業員が出勤できない、来客がないなどのために事業活動が縮小した


・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なために早期の修復が不可能であり生産量が減少した


・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した


【支給要件】

1雇用保険に加入していること

2生産量または売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、その直前の3か月または前年同期に比べ5%以上減少していること


さらに


次のような場合は、特例により支給要件が緩和されます


1青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の9県の災害救助法適用地域に所在する事業所の場合


2上記1の災害救助法適用地域にある事業所と一定規模以上(総事業量等に占める割合が3分の1以上)の経済関係を有する事業所の場合NEW


具体的には、こんな場合が対象になります


クローバー過去1年間の売上高が1,000万円である災害救助法適用地域事業所がAの、災害救助法適用地域の事業所Bに対する過去1年間の売上高が400万円であるとき右矢印事業所Aは助成金の対象


クローバー過去1年間の売上高が1,000万円である災害救助法適用地域事業所がAの、災害救助法適用地域の事業所B、C、Dに対する過去1年間の売上高がそれぞれ100万円、180万円、120万円であるとき右矢印事業所Aは助成金の対象


クローバー車を製造している災害救助法適用地域事業所Aで、車100台の製造にネジ10,000個、フロントガラス100個、タイヤ400個を仕入れる必要がある場合で、災害救助法適用地域の事業所Bから過去1年間のネジの仕入れ個数が4,000個である右矢印事業所Aは助成金の対象


クローバー過去1年間の宿泊者数が200名であった旅館Aにおいて、災害救助法適用地域から来た過去1年間の宿泊者数が70名である右矢印旅館Aは助成金の対象


3上記2の事業所と一定規模以上(総事業量等に占める割合が2分の1以上)の経済関係を有する事業所の場合NEW


以上の場合は、最近3カ月ではなく最近1か月の生産量、売上等がその直近の1か月または前年同期と比べ5%減少していれば対象になります


また、特例の支給対象期間(1年間)においては、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給が可能になります


【支給額】

事業主が休業手当を従業員に払った場合、それに相当する額に対して以下の助成率で支給します。

なお、事業主が解雇等を行っていないなど、一定の要件を満たした場合は、カッコ内にある助成率となります


・大企業    2/3  (3/4)

・中小企業   4/5  (9/10)


ただし、支給額には1人1日当たりの上限額が設定されています


メモこの助成金受給の注意点

・事前に休業計画等を届ける必要があります



厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html



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