電力不足と労働時間
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
ここ数日、夏を思わせる気温の上昇![]()
すでに半袖、サンダル・ミュールと夏のいでたちの人も見受けられます
電力不足が叫ばれる今
真夏時の電量不足にどう対応するか、真剣に考えないといけませんね
厚生労働省が、「節電に取り組む労使のみなさんへ」というパンフレットを出しました
この夏、東日本で電力が足りない!
特に、平日の9時から20時の節電努力を!
ということで、考えられる節電対策とそれに対応して必要となる手続は。。。
昼間の節電対策
・始業・終業の時刻の繰り上げ
(このところよく耳にする「サマータイム」の導入)
就業規則の変更・届出が必要になります
・所定労働時間の短縮
就業規則の変更・届出が必要になります
・時間外労働の削減
特に手続は必要ありません
平日(月から金曜日)の節電対策
・所定休日を土曜日・日曜日以外の日にする
就業規則の変更・届出が必要になります
夏季休業の分散化・長期化による節電対策
8月のお盆の時期は企業の夏季休業等が集中し、その前後の時期と比べ電力需要が大きく低下します
夏季休業を長くすることで電力消費を抑制する
お盆の時期以外に夏季休業設定する
・所定休日を多くする
就業規則の変更・届出が必要になります
・有給休暇の計画的付与制度を導入して、8月のお盆以外のときに夏季休業を設定する
就業規則の変更・届出
労使協定の締結が必要になります
有給休暇の計画的付与とは
労使協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇のうち、5日を超える日数について、労使であらかじめ取得日を定めることができます
(計画的付与を行った場合、日数が不足する労働者に対し、不足する分の有給休暇を付与する等が必要です。)
秋季への事業活動の振り替えによる節電対策
夏季に予定されている事業活動の一部を電力需要が低下する秋季に振り替える
夏季の事業活動を一部秋季に振り替える場合、変形労働時間制を導入することで時間外労働の発生や増加を防ぐことができます
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労働時間は、原則として、1日8時間、週40時間以内に定める必要があります
変形労働時間制を導入すると、対象期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲であれば、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて労働させることができます
また、所定休日、始業・終業時刻の変更への対応が難しい個別事情を抱える労働者には、フレックスタイム制や在宅勤務制度などの活用も考えられます
東京労働局
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2011/20110520-setsuden/20110520-setsuden.pdf