Q&A
【試用期間中の解雇】
弊社は就業規則で3カ月の試用期間を定めています。試用期間中の従業員は予告なしに解雇しても問題ありませんか
試用期間中の従業員であっても、雇い入れから14日間経過した場合は、30日前までに解雇予告をする必要があります。
解雇予告をしないで即時解雇する場合は、解雇と同時に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
解雇しようとする日まで30日以上の余裕がないときは、解雇予告をした上で、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。
【課長の残業代】
「課長」という肩書を持ち、部下がいれば残業代は支払わなくてもいいのですか
労働基準法では、管理監督者に対しての時間外手当、休日手当の支払いを適用から除外しています。
しかし、ここでいう管理監督者は、肩書や部下の有無によって決まるものではありません。
(管理職イコール労働基準法上の管理監督者ではありません。)
管理職であっても、労働基準法上の管理監督者に該当しない場合は、時間外手当、休日手当の支払いが必要になります。
管理監督者の判断基準
・経営者と同じ立場で仕事をしている
経営者と同じ立場で仕事をするためには、経営者から管理監督、指揮命令にかかる一定の権限を委ねられている必要があります。
「課長」という肩書があっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事案について上司の決裁を仰ぐ場合があったり、上司の命令を部下に伝達するにすぎない場合は管理監督者には該当しません。
・出社・退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
遅刻や早退をしたら、給料や賞与が減額されるような場合は管理監督者に該当しません。
・その地位にふさわしい待遇がなされている
地位、給料その他の待遇において一般社員と比較して相応の待遇がなされていることが必要になります。
なお、管理監督者であっても深夜手当の支払いは必要となりますので、注意してください。
【パート・アルバイトの保険加入】
パート・アルバイトは、労働保険・社会保険に加入しなくていいのですか
パート・アルバイトは労働保険・社会保険の加入の対象となる場合があります。
詳しい、加入の条件は、次のようになります
・労災保険
期間や労働時間に関係なく1日だけの短期アルバイトも含めてすべての従業員が加入の対象になります
・雇用保険
1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上雇用される見込みのある場合は、パート・アルバイトであっても加入の対象になります
・健康保険・厚生年金保険
一般従業員の所定労働時間・所定労働日数のおおむね3/4以上である場合は、健康保険・厚生年金保険の加入の対象になります(ただし、従業員が5人以内の個人事業は除きます)
【パート・アルバイトの有給休暇】
パート・アルバイトは有給休暇を与えなくていいのですか
パート・アルバイトであっても、採用から6か月経過した日と、その後1年を経過するごとに有給休暇を与える必要があります。
ただし、直前の出勤率が8割に満たないときは与える必要はありません。(正社員も同様)
週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上の、パート・アルバイトは正社員と同じ日数、それに満たない場合は、所定労働日数によって定められている有給休暇を、与える必要があります。
【有給休暇取得の拒否】
従業員から遊びに行きたいので、有給休暇を取得したいと言われました。拒否しても問題ありませんか。
有給休暇は、会社の承認により与えることができるという性格のものではありません。
従業員が取得したい日を前日までに指定すれば無条件で与えられるものです。そして、会社は有給休暇の使い道を指定することもできませんし、使い道によって取得を拒否することもできません。
ただし、有給休暇の取得を認めることにより事業の正常な運営を妨げることになる場合は、別の日に取得るように求めることができます。
この取り扱いの条件は極めて限定されていて、ただ単に「忙しいから」「代わりの従業員がいないから」という理由だけでは、認められないので注意が必要です。
【休日の振替(振替出勤)と代休】
「休日の振替」と「代休」の違いは何ですか
「休日の振替(振替出勤)」と「代休」は混同しやすいところですが、休日手当の扱いが異なります。2つの違いをしっかり押さえておきましょう
・休日の振替(振替出勤)
法定休日を他の勤務日とあらかじめ交換させて労働させた場合
休日を交換したので休日労働にはならず、休日手当の支払いは不要
・代休
勤務日の交換を行わずに法定休日に労働させ、事後に代休を与えた場合
休日労働に該当し、休日手当の支払いが必要
法定休日
法定休日は週1日あるいは4週4日。週休2日制で、たとえば土日が休みの場合、どちらか1日、たとえば日曜日が法定休日となります。この場合、土曜日や祝祭日に勤務させても休日手当を支払う必要はありません。
【年金受給者と最低賃金】
年金を受給している従業員から賃金が高いと年金の受給額が減るので賃金を最低賃金より下げてほしいと言われました。本人が希望していれば問題ありませんか
最低賃金は、高齢者、アルバイト、高校生を含むすべての人に適用されます。
本人が希望している場合であっても時間当たりの金額は最低賃金を下回ることはできません。
一般従業員と労働能力などが異なるため最低賃金を一律に適用すると、かえって雇用機会を狭める可能性のある方については、会社が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の適用除外が認められています。