渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -699ページ目

算定基礎届(定期決定)改正情報 手続1

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです


6月最後の1週間がスタートしました


算定基礎届(定時決定)の準備は順調ですか


本日は、算定基礎届(定期決定)改正情報 手続について


メモ     メモ     メモ


これまでも、今年の算定基礎届(定時決定)の改正情報・算定基礎届(定時決定)の間違いやすいポイントについて書いていますので、ご覧ください


6月15日 
算定基礎届(定時決定)改正情報  左矢印改正の概略


6月21日 
算定基礎届 間違えやすいのはここです


6月20日 
算定基礎届(定期決定)改正情報 要件


6月23日 
算定基礎届(定期決定)改正情報 報酬月額の平均の取扱い1


6月24日 
算定基礎届(定期決定)改正情報 報酬月額の平均の取扱い2

メモ     メモ     メモ



Q季節的報酬変動の結果、4~6月の報酬月額の平均と、前年7月~当年6月までの報酬月額の平均を用いてそれぞれ算定した標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じた場合、必ず事業主から保険者算定を行うことについて申立書を提出させることになりますか


A2必ずしも申立書を提出させる必要はありません

申立てがない場合は通常の報酬月額の算定のルールに基づいて標準報酬月額を決定することになります


Q今回追加された保険者算定を行うためには、どのような手続が必要になりますか
既存の様式に変更はありますか


A2今回追加された保険者算定を行うべき事由に当てはまる場合、事業主は、被保険者報酬月額算定基礎届の備考欄に「年間平均」と記載した上で、健康保険組合(協会けんぽ被保険者の場合は日本年金機構年金事務所)に提出します
算定基礎届自体の様式変更はありません


Q立書と被保険者の同意書の記載内容に関し、健康保険と厚生年金保険との間で異なる内容とすることは認められますか


A2認められません


Q申立書と被保険者の同意書は任意の様式でいいのですか


A2申立書については様式例1を、同意書については様式例2を参考としてください
ただし、厚生年金保険用と健康保険用の申立書と同意書は、それぞれまとめてもかまいません
また、様式例2を電子媒体により提出させる場合は、被保険者本人が同意したという事実を確認できる仕組みを構築していることが必要です


様式1・様式2は日本年金機構のホームページからダウンロードできます
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html


(様式1)年間報酬の平均で算定することの申立書
(様式2)「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定 申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」


Q被保険者の同意が必要となっているのはなぜですか
同意がなければ通常の方法により算定されるのですか


A2今回追加した事由に基づく保険者算定に関する申立てを事業主が行うことによって、被保険者に不利益が生じることのないよう、被保険者の同意を必要としています
被保険者の同意がない場合は、その同意がなかった被保険者の標準報酬月額についてのみ、通常の報酬月額の算定方法に基づき標準報酬月額を決定します


http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf


最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1



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