渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -697ページ目

雇用調整助成金 7/1支給対象者の変更

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです


雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象者が7月1日から変更されます


これまでは雇用保険の被保険者は被保険者期間に関係なく助成金の支給の対象となっていましたが、判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請から、雇用保険の被保険者期間が6カ月未満の従業員に関しては、この助成金の支給の対象とはならなくなります


判定基礎期間とは、助成金の単位となる期間で、賃金締切期間と同じです


ただし、東日本大震災に伴う特例措置が受けられる次の1から3の事業主については、平成23年7月1日以降も引き続き、雇用保険の被保険者期間が6カ月未満の労働者もこの助成金の支給の対象になります


1青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の9県の災害救助法適用地域に所在する事業所の場合


2上記1の災害救助法適用地域にある事業所と一定規模以上(総事業量等に占める割合が3分の1以上)の経済関係を有する事業所の場合


具体的には、こんな場合が対象になります


ピン過去1年間の売上高が1,000万円である災害救助法適用地域外の事業所がAの、災害救助法適用地域内の事業所Bに対する過去1年間の売上高が400万円であるとき事業所Aは助成金の対象


ピン過去1年間の売上高が1,000万円である災害救助法適用地域外の事業所がAの、災害救助法適用地域内の事業所B、C、Dに対する過去1年間の売上高がそれぞれ100万円、180万円、120万円であるとき事業所Aは助成金の対象


ピン車を製造している災害救助法適用地域外の事業所Aで、車100台の製造にネジ10,000個、フロントガラス100個、タイヤ400個を仕入れる必要がある場合で、災害救助法適用地域内の事業所Bから過去1年間のネジの仕入れ個数が4,000個である事業所Aは助成金の対象


ピン過去1年間の宿泊者数が200名であった旅館Aにおいて、災害救助法適用地域から来た過去1年間の宿泊者数が70名である旅館Aは助成金の対象


3上記2の事業所と一定規模以上(総事業量等に占める割合が2分の1以上)の経済関係を有する事業所の場合


詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ NEWをご覧ください


最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1



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