渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -687ページ目

従業員の電子メールの内容を会社が閲覧・管理する際の注意点

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです


今回の人事労務ニュースは、従業員の電子メールの内容を会社が閲覧・管理する際の注意点です


従業員一人にパソコン一台という環境が当たり前になりました


それに伴い、従業員のパソコン使用についての相談が増えています


・就業時間中に業務とは関係のないウェブサイトを閲覧している


・会社の付与した電子メールを私的利用している


・従業員が違法ソフトを勝手にダウンロードしてしまった


などなど



本来、社内のパソコンやネットワークは企業が従業員に業務に利用することを目的に貸与したり、使用を許可しているものですから、従業員はそのパソコン等を業務以外の目的で利用することはできません

また、そのパソコン等は企業の所有物なので、企業にはそのパソコンの状態やメールの内容等を確認する権限があります


ただし、この確認する権限は無制限に企業に認められているわけではなく、その必要性が問われることになります

また、これらの確認行為は、従業員の個人情報を直接取得することになることから、その取扱いについては経済産業省からガイドラインが出ています


従業員の電子メールの内容を会社が閲覧・管理する際の注意点をまとめました


詳しい内容は、すさき労務行政事務所のホームページ NEWをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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