労働者名簿・賃金台帳の作成と保管義務
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
年々、企業内で「人」に関するトラブルが増えてます
無用なトラブルを避けるためにも最低限の人事労務管理の基礎知識を会社経営者、管理職、人事労務担当者に知ってもらいたい
そんな思いを込めた会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
今回のテーマは
労働者名簿・賃金台帳の作成とその保存義務
法定3帳簿という言葉を聞いたことがありますか
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)
この3つの帳簿のことをいい、労務管理の基礎となる帳簿です
人を雇う場合には、これらの帳簿を整備しなければなりません
今回は、法定3帳簿のうち労働者名簿、賃金台帳をピックアップしました
労働者名簿・賃金台帳は事業所に備え付けてありますか
これらは労働基準法で備え付けることが義務付けられており、備え付けられていない場合は労働基準法違反として罰則が適用されることもあります
「賃金台帳は作成していますか」と質問すると、「これですか」と差し出されるのが源泉徴収簿であることがあります
賃金台帳は労働基準法で最低限の記載事項が定められていて、一般的に源泉徴収簿では対応できません
労働者名簿も同様に労働基準法で最低限の記載事項が決められています
・労働者名簿・賃金台帳の記載事項とは何でしょうか
・アルバイトに関しても作成義務はあるのでしょうか
・保存期間はあるのでしょうか
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
また、労働者名簿・賃金台帳はすさき労務行政事務所のホームページからダウンロードし、そのままお使いいただけます(Word形式)
併せて、ご活用ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()