渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -685ページ目

電力使用制限と雇用調整助成金

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです


雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、国から休業手当の一部などが助成される制度です


雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の詳しい内容は、こちら


電力不足が叫ばれている今夏


東京電力・東北電力管内の大口需要家(契約電力500kw以上)については、電気事業法第27条による電気の使用制限の対象となり、以下の期間・時間帯において、電気の使用が制限されています


・東京電力管内 平成23年7月1日から9月22日
        9時から20時まで


・東北電力管内 平成23年7月1日から9月9日
        9時から20時まで


小口需要家(契約電力500kw未満)については、具体的な抑制目標と具体的取組に関する自主的な計画を策定・公表し、使用電力抑制に取り組むとされています


この電力使用制限・使用電力抑制により事業活動が縮小した場合は、「経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合」に該当しないため、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給の対象にはなりません


ただし、以下の場合は「経済上の理由による事業活動の縮小」と認められ、助成金の対象となることがあります


旗電力使用制限や使用電力抑制により事業活動が縮小する場合であっても、それ以外の経済上の理由(例えば、風評被害により観光客が減少した等)による事業活動の縮小が更にある場合


旗取引先が電力使用制限や使用電力抑制を受けたことにより売上が減少した場合など、電力使用制限などの影響が間接的な場合


この場合、通常の提出書類の他、専用の届出様式(雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(電力制限地域の事業主用))を提出する必要があります


リーフレットのダウンロードは、こちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/denryokushiyouseigen.pdf


最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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