渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -556ページ目

会社の金銭を横領した従業員には解雇予告は不要?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

従業員が会社の金銭を横領した場合など、従業員が重大な違反行為を行ったために、その従業員を懲戒解雇するときは、解雇予告はしなくてもいいと考えがちです

しかし、法的には懲戒解雇イコール解雇予告不要とはされていません

従業員を解雇する場合は、解雇予告あるいは解雇予告手当の支払いが必要です(原則)

しかし、今回の震災のように、天災事変などやむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合や、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は、所轄の労働基準監督署長の認定を受けることで、解雇予告手当を支払わずに解雇することが可能になります(例外)

会社の金銭を横領した従業員を解雇予告手当を払わずに解雇するには、所轄の労働基準監督署長の認定を受ける必要があるのです

解雇予告除外認定制度の概要と流れ

労働者の責めに帰すべき事由とは

解雇予告除外認定の申請を行う際の留意点

についてまとめてみました

詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ  をご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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