就業規則の休職規定 ここに気を付けて!
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
来月末で、社会保険労務士として開業してマル14年となります
その間、就業規則の新規作成や改訂のお仕事を数多くやってきました
開業当初から現在に至るまでのことを振り返ってみると、就業規則の内容も時代の流れによって大きく変わってきているように思います
例えば、休職規定
これまでは、伝染病や結核を想定した規定が多かったのですが(今でもそんなひと昔前の規定を見かけたりもしますが)、今は何といってもうつ病などメンタルヘルス不全の従業員を想定したものが主流になり、休職・復職に関する規定は、様々な状況を想定して細かく規定することが多くなりました
そもそも、休職制度は法律で定められたものではありません
会社が福利厚生の一つとして就業規則等により個別に制度化しています
そこで、就業規則に休職制度を規定する際は、次の点に注意してください
休職は会社が命じるものであるという点を明確にする
休職期間は自社の体力にあった期間を設定する
休職期間中の給与の取扱いや勤続年数の取扱いを定める
復職の判断基準およびプロセスを定める
病気再発時の対応を定める
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
また、従業員が休職する場合は、休職前の会社の対応がとても大切です
休職辞令を従業員に出して、休職期間の始めと終わりを明確にするとともに、休職中の給与、賞与、昇給などがどうなるのか事前に説明しておきましょう
休職辞令のサンプルは、すさき労務行政事務所のホームページ
からダウンロードできます
併せてご活用ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()