渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -411ページ目

平成25年4月施行 希望者全員を65歳まで継続雇用

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

平成25年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、継続雇用の対象者を限定できる制度が廃止され、原則として希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要が出てきます

現行の法律では、継続雇用制度を導入した場合に、その中であらかじめ労使協定を締結することで、継続雇用制度の対象となる従業員を限定できる仕組みが設けられています

しかし、今回の法改正によりこの取扱いが廃止となり、平成25年4月以降は、原則として希望者全員を65歳まで雇用しなければなりません

これは、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が平成25年度から平成37年度にかけて段階的に65歳まで引き上げられることから、定年後に無収入・無年金となる期間ができないようにすることを目的として行われるものです

ただし、平成37年3月31日までは経過措置が設けられていて、年金を受給できる年齢に到達した以降については、平成25年3月31日までに労使協定による選定基準を定め締結しておくことにより、継続雇用の対象者を限定することが可能となります

ポイント この経過措置を使う場合は、平成25年3月31日までに選定基準を労使間で協定する必要がありますのでご注意ください

なお、継続雇用の対象者を限定できる制度を導入している企業が、今回の法改正に対応するためには、就業規則に定められている定年規定の見直しが必要となります

さらに詳しい解説、就業規則の規定例については、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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