海外療養費をご存知ですか
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
海外旅行や海外赴任中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けたとき、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができることをご存知ですか
海外では健康保険証を使用することができませんので、現地の医療機関で一旦医療費を全額支払う必要がありますが、後日申請することによって、医療費の一部が払い戻されます
これを、海外療養費といいます
ただし、支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられる治療に限られ、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外となりますので、ご注意ください
海外療養費の支給額
海外療養費の申請方法
について、まとめてみました
詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()