渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -382ページ目

健康診断は事後措置が大切

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

労働安全衛生法により、事業主には、原則として1年に1回、一定の従業員に対して、健康診断を実施する義務が課されていることをご存知でしょうか

また、同法は、労働者の健康診断受診義務も定めています

健康診断を福利厚生の一環として、実施も受診も任意であると勘違いをしている場合がありますが、そうではありません

事業主には、労働者の健康(メンタルヘルスを含みます)と安全につき、配慮しなければならない義務と責任があります

労働者が健康で働き続けることできるためには、事業主が労働者の健康状態を把握することが不可欠です
(=健康診断の実施)

そして、健康診断の後、その結果に基づいて適切な事後措置を行うことが大切です

事後措置を行わなければ、健康診断をやった意味がありません

健康診断実施後の事後措置についてまとめてみました

詳しい解説は,、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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