健康診断は事後措置が大切
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
労働安全衛生法により、事業主には、原則として1年に1回、一定の従業員に対して、健康診断を実施する義務が課されていることをご存知でしょうか
また、同法は、労働者の健康診断受診義務も定めています
健康診断を福利厚生の一環として、実施も受診も任意であると勘違いをしている場合がありますが、そうではありません
事業主には、労働者の健康(メンタルヘルスを含みます)と安全につき、配慮しなければならない義務と責任があります
労働者が健康で働き続けることできるためには、事業主が労働者の健康状態を把握することが不可欠です
(=健康診断の実施)
そして、健康診断の後、その結果に基づいて適切な事後措置を行うことが大切です
事後措置を行わなければ、健康診断をやった意味がありません
健康診断実施後の事後措置についてまとめてみました
詳しい解説は,、すさき労務行政事務所のホームページ
をご覧ください
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