渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -384ページ目

名ばかり管理職 その判断のポイント

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

私は社労士試験に合格した後、社会経験を積むために派遣社員として働いていました

いくつかの会社に派遣されましたが、派遣先の会社の従業員が「管理職になって残業代がつかなくなったので、逆に給料が下がった」と言っているのを耳にすることがありました

労働基準法では、管理監督者に対しての時間外手当、休日手当の支払いを適用から除外しています

管理職を労働基準法の管理監督者と解釈して、管理職になると残業代を支払わないという取扱いが行われていたようです

ぽいんと 管理職イコール労働基準法上の管理監督者ではありません

数年前、日本マクドナルドの裁判を契機として、「名ばかり管理職」問題が大きな注目を浴び、それ以来、労働基準法第41条に規定する管理監督者の範囲についてのトラブルが増えています

労働基準法上の管理監督者の判断基準について、まとめてみました

詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください




最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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