渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -381ページ目

36協定 過半数代表者選任時の注意点

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

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マル 今回のテーマは36協定マル

労働者に時間外労働・休日労働をさせるときは、労使間で時間外労働・休日労働に関する協定を結ぶ必要があることをご存知でしょうか

この労使協定は、労働基準法第36条の規定による協定なので、36協定と呼ばれています

36協定の様式は、すさき労務行政事務所のホームページからダウンロードできますので、是非ご活用くださいワード

36協定は、使用者(会社)と労働者の過半数を代表する労働組合がある場合はその労働組合、そのような労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との間で締結します

中小企業は労働者の過半数を代表する労働組合がない場合が多いので、労働者の過半数を代表する者を労働者の中から選出する必要が生じます

この過半数代表者の選任については、次の2つの要件を満たしておく必要があります

 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
矢印 いわゆる管理監督者ではないこと

 労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること
矢印 民主的な方法で選出されていること

使用者が特定の労働者を指名するなど、過半数代表者の選任方法が適切でないと、36協定自体が無効になってしまう場合があるので注意が必要です

36協定の過半数代表者を選任する際の注意点について、まとめてみました

詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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