渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -334ページ目

社有車で事故!従業員に修理代を請求できる?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

   従業員が社有車で営業先から帰る途中事故を起こしてしまいました
車の修理代がかかる場合、会社は従業員に修理代を請求することは可能でしょうか?

A  車の修理代を従業員に請求することは可能ですが、全額修理代を従業員に弁償させることは難しいと思われます

ポイント 解説
会社は従業員の活動を通じて事業を営み、利益を上げています
従業員は会社の指揮命令に基づき、会社のために自動車の運転を行ってます

それを前提に考えると、事故が従業員の不注意によるものであったとしても、その責任をすべて従業員に課し、損害額の全額を請求することは難しいと裁判所等は考えています
参考:茨城石炭商事事件(最高裁一小 昭和51年7月8日判決)

また、実際に事故が起きて修理代が発生したときに、その修理代の一部を従業員に負担させることは可能ですが、あらかじめ損害賠償の金額を決めておくことは労働基準法で禁止されていますので注意が必要です(賠償予定の禁止)

さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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