渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -332ページ目

法定3帳簿って、なに?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

法定3帳簿という言葉を耳にしたことがありますか

マル 労働者名簿
マル 賃金台帳
マル 出勤簿(タイムカード)

これらを法定3帳簿と言い、 労働基準法は、従業員を雇用する事業場に、これらの帳簿を整備することを義務付けています

ポイント ここで注意していただきたいのは、これらの帳簿の備え付けは総務部や人事部のある本社だけではなくて、各事業場(例えば支店)で備え付けておく必要があるということです

労働者名簿・賃金台帳については、記載すべき事項が労働基準法により定められていています

マル 労働者名簿の記載事項マル
 労働者氏名、生年月日、履歴
 性別
 住所
 従事する業務の種類
 雇入れ年月日
 退職の年月日およびその理由
 死亡の年月日およびその原因

マル 賃金台帳の記載事項マル
 氏名
 性別
 賃金計算期間
 労働日数
 労働時間数
 時間外労働時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数
 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
 労使協定により賃金の一部を控除した場合についてはその額

さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページ をご覧ください

また、労働者名簿・賃金台帳の雛型をすさき労務行政事務所のホームページからダウンロードできますワード

併せてご活用ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


ランキングに参加しています。励みになりますので、
1クリックよろしくお願いいたします。