10月から年金額が1%減額に
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
平成25年12月(10月分、11月分)から支給される年金額は、1.0%減額された額となります
年金額は物価が上昇すれば増額し、物価が低下すれば減額する仕組みを基本としています
しかし、平成12年度から14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行いませんでした
年金額は据え置かれたため、現在支給されている年金は、本来の年金額より2.5%高い水準(特例水準)で支払われています
この特例水準について、現役世代の年金額の確保につなげ、世代間の公平を図るため、平成25年度から27年度までの3年間で解消する法律が成立し、平成25年10月から施行されます
そのため、平成25年10月以降(12月支払い分以降)の年金額は、4月から9月までの額から1.0%引き下がることになります
今後の引き下げのタイミング、引き下げ幅など、詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()