渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -301ページ目

残業代 正確に計算できていますか?

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

年々、企業内で「人」に関するトラブルが増えてます

無用なトラブルを避けるためにも最低限の人事労務管理の基礎知識を会社経営者、管理職、人事労務担当者に知ってもらいたい

そんな思いを込めた会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

ポイント 今回のテーマは、残業代の正しい計算方法ポイント

残業代を払っていても、その残業代の算出方法が間違っていると、知らず知らずのうちに残業代の一部が払われていないということがあります

残業代(割増賃金)は、正確に計算できていますか?

割増賃金は次のように計算します

割増賃金の計算の基礎となる1時間当たりの賃金ばつ  割増賃金率ばつ  対象時間数

月給制の場合の割増賃金の計算の基礎となる1時間当たりの賃金は、基本給と手当の合計を、1か月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月の平均所定労働時間数)で除して算出します

ただし、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、退職金等臨時に支払われた賃金、賞与等1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の算定基礎から除外することができます

これらの手当を除外するに当たっては、単に名称によるのでなく、その実質によって判断します

具体例をまじえた詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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