渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -217ページ目

就業促進定着手当が創設されました

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

平成26年4月から改正雇用保険法が施行され、就業促進定着手当が創設されました

基本手当の受給資格がある方が、一定の支給日数を残して安定した職業に就いた場合に、再就職手当が支給されます

就業促進定着手当は、この再就職手当の支給を受けた方が、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に支給されます

具体的には、平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている方に支給されます

 再就職手当の支給を受けていること

  再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること

注意 起業により再就職手当を受給した場合には、対象になりません

  所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること

支給額、手続きの方法など、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧くださいnew



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