パートタイム労働法が変わります
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
先日、パートタイム労働法の改正が国会で成立しました
パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」です
この改正により、今後、企業は、パートタイム労働者の公正な待遇や適正な労務管理が一層求められることになります
パートタイム労働法改正のポイント
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大されます
「短時間労働者の待遇の原則」が新設されます
パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務が新設されます
パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務が新設されます
具体的な施行日はまだ決まっておらず、公布の日(平成26年4月23日)から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています
改正内容の詳細は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()