就業促進定着手当が創設されました
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
平成26年4月から改正雇用保険法が施行され、就業促進定着手当が創設されました
基本手当の受給資格がある方が、一定の支給日数を残して安定した職業に就いた場合に、再就職手当が支給されます
就業促進定着手当は、この再就職手当の支給を受けた方が、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に支給されます
具体的には、平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている方に支給されます
再就職手当の支給を受けていること
再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること
起業により再就職手当を受給した場合には、対象になりません
所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
支給額、手続きの方法など、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
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