退職時の社会保険料に関する基礎知識
渋谷区と新宿区の境界
社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさき
です
新入社員として、会社勤めをスタートした頃、総務部配属になった同期入社の友人が、「月末に退職すると社会保険料が余計に取られるから、退職するなら月末の1日前がいいよ!」と教えてくれたことがありました
「入社したばかりなのに、なんで、退職のこと言ってるの?」と思いましたが、彼女なりに配属先で新しい知識を得、それがお得情報と思われたので、早速、同期のメンバーに教えなくては!と思ってのことのようでした
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、被保険者資格を取得した月(採用日が属する月)から被保険者資格を喪失した月(退職日の翌日が属する月)の前月までかかります
毎月の保険料は、月単位で計算されますので、月の途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合でも、保険料を日割りで計算するということはありません
月末、たとえば6月30日に退職すると、喪失日は7月1日になりますので、6月までの保険料を納めることになります
月末の前日、6月29日に退職すると、喪失日は6月30日になりますので、5月までの保険料を納めることになります
月末に退職すると、退職月までの保険料を納めなければならない
これが、「社会保険料が余計に取られる」の意味するところでした
この取り扱いは、賞与についても同じです
賞与の支給日が6月20日であるとすると、
6月29日に退職する場合は、賞与の保険料はかかりません
6月30日に退職する場合は、賞与にも保険料がかかります
退職に際し、健康保険証を使える期間など、さらに詳しい解説はすさき労務行政事務所のホームページをご覧ください
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました![]()