渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと -212ページ目

7月の改正を前に、セクハラの基礎知識

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

男女雇用機会均等法施行規則が改正され、平成26年7月1日に施行されます

この改正には、セクシュアルハラスメントの予防・事後対応の徹底などが含まれていますので、企業においての対応が求められます

職場におけるセクシュアルハラスメントとは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に起因するものとされていて、対価型環境型があります

チェック 対価型セクシュアルハラスメント
労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです

チェック 環境型セクシュアルハラスメント
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです

セクシュアルハラスメントの予防の第一歩は、どのような行為がセクシュアルハラスメントに該当するのかを正しく理解することです

対価型、環境型の具体例など、さらに詳しい解説は、すさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


ランキングに参加しています。励みになりますので、
1クリックよろしくお願いいたします。