退職時の社会保険料に関する基礎知識 | 渋谷区と新宿区の境界で働く社会保険労務士(社労士)・行政書士 洲崎佳美の感じたこと

退職時の社会保険料に関する基礎知識

渋谷区と新宿区の境界虹社会保険労務士(社労士)・行政書士のすさきキラキラです

新入社員として、会社勤めをスタートした頃、総務部配属になった同期入社の友人が、「月末に退職すると社会保険料が余計に取られるから、退職するなら月末の1日前がいいよ!」と教えてくれたことがありました

「入社したばかりなのに、なんで、退職のこと言ってるの?」と思いましたが、彼女なりに配属先で新しい知識を得、それがお得情報と思われたので、早速、同期のメンバーに教えなくては!と思ってのことのようでした

キラキラ      キラキラ      キラキラ

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、被保険者資格を取得した月(採用日が属する月)から被保険者資格を喪失した月(退職日の翌日が属する月)の前月までかかります

毎月の保険料は、月単位で計算されますので、月の途中で被保険者資格の取得・喪失があった場合でも、保険料を日割りで計算するということはありません

月末、たとえば6月30日に退職すると、喪失日は7月1日になりますので、6月までの保険料を納めることになります

月末の前日、6月29日に退職すると、喪失日は6月30日になりますので、5月までの保険料を納めることになります

月末に退職すると、退職月までの保険料を納めなければならない

これが、「社会保険料が余計に取られる」の意味するところでした

この取り扱いは、賞与についても同じです

賞与の支給日が6月20日であるとすると、

6月29日に退職する場合は、賞与の保険料はかかりません

6月30日に退職する場合は、賞与にも保険料がかかります

退職に際し、健康保険証を使える期間など、さらに詳しい解説はすさき労務行政事務所のホームページをご覧ください



最後までお付き合いいただき、ありがとうございましたブーケ1


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